○夕張市名誉市民条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市名誉市民条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦基準)
第2条 夕張市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として推薦する者は、次の各号の一の要件を備えている者とする。
(1) 国、道又は本市の行政に関し、重要な地位にあつて長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があつた者
(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をした者
(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があつた者
(称号の贈与及び登録)
第3条 名誉市民の称号の贈与は、名誉市民の証(様式第1号)によるものとする。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。
(名誉市民章)
第4条 名誉市民章の制式は、付図その1、その2とする。
第5条 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、本人が死亡した場合は、遺族が保存することができる。
2 条例第7条の規定により、名誉市民の取消しを受けた場合は、直ちに名誉市民章を返還しなければならない。
(名誉市民の証の再交付)
第6条 名誉市民の証又は名誉市民章を亡失又はき損したときは、申出により再交付することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付図その1
付図その2
材質 純銀台金張り