○夕張市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 市条例、規則その他市並びに市の機関において公告又は公表を要する事項の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日の特例)

第6条 規則及び規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(その他の公告又は公表に関する準用)

第7条 第4条の規定は、市又は市の機関において公告又は公表を要する事項に準用する。この場合において、市の機関において公告又は公表する場合は、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(昭和18年条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行及びその他の公告又は公表の効力に関しては、なお従前の例による。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第25号

(昭和62年3月13日施行)